| 消えた地名と市町村合併 全国的に市町村合併が進んでいるようで最近徳島県でも「吉野川市」と「阿波市」が誕生致しました。しかしそれにより長年慣れ親しんだ町名が消滅してしまいました。麻植郡の「麻植」(おえ)という地名も姿を消しました。当地の有力者が麻を植えて布を織り朝廷に献上をしたという由来は、子供の頃から聞かされてきました。 法人、不動産の登記簿上からみると、住所変更にともなう表示変更登記は必要ありません。新しい表示に置き換えるだけのことです。 2005.6.6 所有権抹消(合意解除) Aが移転地を購入するに当たりB所有の土地を取得することとなりました。ところが売買契約書を締結する時点でこの土地建物への抵当権を抹消することが出来ずにいました。そこで契約はしましたが頭金はA側不動産屋が抵当権抹消を条件に預かることとなりました。 このままでは先に進まないのでB側不動産屋が抵当権を肩代わりをする代わりにいったんB側不動産屋に売買を原因として所有権移転の登記を致しました。 その後、決済の時にBとB側不動産屋の所有権移転を「合意解除」を原因として所有権抹消の上、BからAへの売買による所有権移転登記を行いました。 登記原因証明情報 第1 登記申請情報の要項 1.登記の目的 ○番所有権抹消 2.原 因 平成○○年○月○日合意解除 3.当 事 者 登記権利者 登記義務者 4.不動産の表示 第2 登記原因となる事実または法律行為 1.買い主甲と売り主乙は、平成○○年○月○日上記不動産について代金額を定め、売買契約を締結した。 2,買い主甲と売り主乙は、平成○○年○月○日前項記載の売買契約を合意解除した。 当事者双方は、「第2登記原因となる事実または法律行為」に記載された事項を確認した。 後日のため本書2通を作成し、当事者が署名押印する。 平成○○年○月○○日 上記のとおり相違ありません。 権利者 実印 義務者 実印 不動産売買の現場では、いろいろな手法を駆使して取引が執り行われているようです。 2005.6.18 所轄庁の変更 「千葉県房総半島」南部に位置する「館山市」は年間平均気温16℃以上と温暖な気候に恵まれています。雑踏の東京駅から電車に乗り館山駅に下車しますと目の前が明るく開ける気がします。色鮮やかなポピーやワシントン椰子が出迎えてくれるからでしょうか。
法改正により、他の都道府県に境内建物を取得すると所轄庁を文部科学大臣とすることとされました。(貸借契約に基づくものを含む) 様式1_1 平成19年8月15日 ○○知事 殿 住所 宗教法人 代表役員 境内建物に関する届出 当宗教法人は、他の都道府県に境内建物を備えたので、その旨の届け出を文部科学大臣に回付願います。 様式1_2 平成19年8月15日 ○○知事 殿 住所 宗教法人 代表役員 境内建物に関する届出 当宗教法人は、他の都道府県に境内建物を備えたので、当該境内建物の概要及び関係資料を添えて、その旨お届けします。 様式1_3 住所 宗教法人 1,境内建物の名称 2,所在地及び電話番号 3,管理者がいる場合、その者の氏名 4,面積 5,境内建物の使用状況 2007.8.15 基本財産の総額変更 法人も時の流れと共に基本財産が大幅に変更になる場合が出てきます。先日吸収合併の登記申請をした折り、登記官より基本財産の総額が現況と大幅に食い違っていますが変更登記はしないのですかとの電話が入りました。吸収合併の申請書に1行追加すれば、総額の変更も出来たのですが法務局へ出向くのも面倒になり後日変更しますからと言ってしまいました。 宗教法人登記申請書 1,名 称 1,事務所 1,登記の事由 基本財産の総額設定 1,登記すべき事項 平成19年8月17日基本財産の総額を金○○円に設定 1,添付書類 規則 (写) 1通 責任役員会議事録(写)1通 財産目録(写)1通 委任状 上記の通り登記を申請します 平成 年 月 日 2007.8.16 |
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