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コラム 5

 
 抵当権の抹消登記

 
知り合いの方から建物の登記簿謄本を見せて頂いた折りその建物に抵当権の設定が存在するのを見つけました。その方曰く「5年も前に支払いは終わっています」 支払いが終わっても抹消の登記をしないことには登記簿上から消えることはありません。早速書類をこしらえて銀行に押印をお願いすると銀行の方では1週間待って下さいとのこと。理由を伺うと銀行も合併の手続き中とのことで名称も変更しますし登記が完了しないことには法人印を押すことが出来ないわけです。支払いが終わった時点で銀行としては通知を出したとのことですが見落としたようでした。5年遅れの抹消登記は本人申請で無事終わりました。
 抵当権の抹消されるのは債務の弁済だけではなく抵当権の解除、放棄などがあるようです。
                                             2005.1.28

 
買戻特約抹消登記手続き請求事件

 知人の処に表記のような訴状が届きました。「請求の趣旨」「請求の原因」を吟味致しますとこの知人も買い戻し特約の当事者の一人であることが判明致しました。所有権移転の経過をたどってみますと明治35年の所有権移転と共に買戻特約が締結されたものでした。その後その土地は人手から人手へと10数回所有権が移転し、時間と共に買戻特約を相続した人は15名以上になっていました。買戻の期間は10年をこえることは出来ないので買戻権はすでに消滅していることになります。このすでに消滅している権利であれ登記簿上から抹消をするには、相続人全員の同意か又は判決によるかということになります。
 ときには思いがけないことで裁判所から訴状が届き被告になる場合 もありますので慌てず対処したいものです。
                                             2005.1.29

 建物所在地番変更登記

 建物の所在地番が、敷地の分筆登記と合筆登記により変更された場合には建物の所在地番変更登記を行います。この場合には建物図面が付けますので分筆、合筆の前に建物の所在地番がどうなるか確認をしておいた方がよいでしょう。
                                              2005.1.30

 登記名義人表示変更(更正)の登記

 1)所有者の住所が移転
 2)住所が数回移転
 3)所有者の氏名に変更があったとき
 4)所有者である会社の本店が移転したとき
 5)所有者である会社の商号が変更したとき

 登記名義人の表示に変更があったり、間違いがあった場合にそれを現在の正しい記載に変更したり更正したりすること。ただし、宗教法人の場合には、法人規則に記載されている事項に変更が生じた場合は、定められた規則変更手続きを取らなくてはなりません。議事録の作成、同意書、承認書、都道府県知事への規則変更認証申請、法務局への変更登記となります。
                                           2005.2.5

 
 
「登記原因証書」から「登記原因証明情報」へ

 「申請書副本」添付による登記申請は廃止されます。登記原因証書は提出が任意でしたが、「登記原因証明情報」は必須化されます。提供を要しない例外は、所有権保存登記等限られたものだけです。名変、抹消、移転、売買、贈与、真正名義の回復、錯誤、時効取得等全てに提供が要求されます。具体的には、売買であれば、「売買契約書・領収書」登記所用に作成した「証明書」、抵当権設定では「抵当権設定契約書」、抵当権抹消では、「解除証明」などで、これらの書面には当事者の署名又は記名押印が必要となります。
 新法施行後は、委任状への押印と「登記原因証明情報」への署名又は記名押印が必要となります。


登記原因証明情報

 第1 登記申請情報の要項
   1.登記の目的  所有権移転
   2.原   因  昭和40年1月1日時効取得
   3.当 事 者  権利者 
            義務者
   4.不動産の表示
     

 第2 登記原因となる事実または法律行為
   1.甲は、昭和40年1月1日の時点で上記不動産を占有していた。

   2,甲は、上記1の時点で昭和60年1月1日までの間、所有の意思を持ち、
     平穏かつ公然の占有を継続した。

   3,甲は乙に対し、取得時効の意思表示をした。

   当事者双方は、「第2登記原因となる事実または法律行為」に記載された事項を確認した。
   後日のため本書2通を作成し、当事者が署名押印する。
        平成17年3月29日
           上記のとおり相違ありません。
                権利者        実印
                義務者        実印

                                      2005.3.29

 
「権利証」から「登記識別情報」へ
 
 登記が完了すると、登記名義人に「登記識別情報」が通知されることとなります。登記識別情報とは、登記所が無作為に選んだ「12桁の英数字」です。これからは、この番号を知っていることが不動産の権利者としての確認資料の一つとなります。

                                        2005.3.29

 
「事前通知制度」
 
 新法のもとでは登記の祭に「権利証」や「登記識別情報」を提供しなければなりません。「登記識別情報」が他人に知られてしまった場合の「登記識別情報失効制度」や、その管理をしたくないという希望の「登記識別情報不通知制度」を利用すると登記識別情報を提供出来ないことになります。そこでこの本人確認するための制度が「事前通知制度」です。「権利証」を紛失などにより提供できない場合も同様です。この通知は、「本人限定受け取り郵便」よります。
 登記識別情報は、オンライン庁に指定されて始めて提供される情報です。
 未指定庁では今までどおり、登記済証が交付されます。
                                          2005.2.29


 
登記識別情報通知書

登記識別情報通知書

  次の登記の登記識別情報について、下記の通り通知します。

 不動産の表示
  ○○県 ・・・・・・番の土地
 不動産番号
  32165487
 受付年月日受付番号
   平成   年   日受付第12345号
 登記の目的
     所有権移転
 登記名義人の住所、氏名または名称
      ○○県
        山○海○

           記

        1A4D5G1A4D5G
          (目隠しシール貼付)

     平成17年3月29日
        ○地方法務局△出張所
              登記官 法務○男 印
                                             2005.3.29