農地改革
古い権利証書を読んでいますと登記目的が”所有権保存”として”自作農創設特別措置法第41条”により政府が未登記の不動産を売り渡した、、、、とありました。これがいわゆる農地改革のようです。
戦後まもない昭和20年12月、農地調整法が一部改正されて第1次農地改革が、翌21年10月には農地調整法の一部改正と自作農創設特別措置法が公布され、第2次農地改革が法的に整備されています。
農地改革も最後は登記が重要だというこになるのでしょうか。
2005.1.13
『筑後川』
團伊玖磨の名曲の一つに『筑後川』という合唱組曲があり多くの人々に歌い継がれています。阿蘇山に降った一粒の雨が大地にしみこみ小さな流れとなり人々の暮らしを見守りながらだんだんと大河となり有明海に至までを歌い上げています。川の営みも人間の一生も同じようなものと感じさせられると共にこの曲のようになんとか雄大な心になりたいと願うのであります。
2005.1.16
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| 多摩源流 小菅の湯 |
川井(水香園)付近 |
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| 奥多摩 もえぎの湯 |
二俣尾(吉川英治記念館)付近 |
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| 京王多摩川付近(下流を望む) |
京王多摩川付近(上流を望む) |
草津の宿
知人から草津には名物のソバがあるというお誘いを頂きそれならばと出かけることに致しました。相変わらず風来坊の血が騒ぐとでもいうのでしょうか。京都に近いとはいえふだんは通過するだけの駅でした。この機会に名所旧跡も訪ね歩いてみました。草津は、東海道と中山道との分岐点にあり、交通の要所として栄えた宿場町である。、「草津宿本陣」として国の史跡に指定されており、皇女和宮、浅野内匠頭、新選組土方歳三などの名前が記されている。東海道を徒歩で旅した時代の人々はどんな思いでこの宿場を通過したであろうか。弥次さん喜多さんを思い浮かべつつ鰊ソバをいただきました。
2005.1.19
地目墳墓地
霊園墓地は永代使用させて頂く代わりに毎年管理料を支払っています。ところが個人でもって墳墓地を所有されている方もいますのでおのずと相続が発生します。墓地には課税されないと聞いていますが登記にはそれなりの申請書が必要です。相続人の確定から謄本関係の収集まで墳墓地の相続も簡単ではありません。尚、登録免許税法第5条第10号により登録免許税は非課税となります。
2005.1.20
知らないでは済まされない裁判制度
携帯電話が普及しカード社会になるにつれて犯罪も広範囲に無差別になってきているようです。振り込め詐欺も迷惑メールも慌てず無視をするのが最善の善後策でしょうがこれが裁判所からの出頭命令だとそうはいきません。貸金請求の訴訟は、出頭して意義を申し立てないことには、身に覚えのないことでも判決でもっていくら幾らを支払えということになります。どこかの研修会で立場のある方が謙遜をされて「法律とコンピューターはまったくわかりません」と挨拶をされていましたがある程度の防衛の知識も必要とされます。送られてきた訴状の「請求の趣旨」「請求の原因」を把握して、@裁判所に身に覚えがないがと相談をするA周りの人に相談をするB弁護士に相談をする、、、等をしなくてはなりません。言わぬと損をするのが裁判所でしょうから身に覚えの無いことにはきっちりと抗弁をしない限り不利になります。この機会に『答弁書』の書き方なども知っておくと心に余裕が生まれるモノです。裁判所で傍聴をしていますと弁護士を立てずに御自身でみごとに戦っている方を見かけます。「訴訟は本人で出来る」ことを知って対処したいものです。
2005.1.21
判決正本と確定証明
土地の所有権問題も膠着をすると裁判にかけて決着をつけるようです。判決が出ると登記義務者はもう関係ありません。争いがあって印鑑証明書と印をいただけないから裁判という手法を取ったのですが世の中には争いも無いのに裁判を起こすケースもあるように聞いております。これも一つの手法でしょうが高い対価を支払っているように思えてなりません。登記義務者(権利のある人)が何人いても争いがなければどのような登記も可能です。
2005.1.22
NPO(特定非営利活動)法人設立登記
最近雨後の竹の子のごとく増加をしているのがNPO法人でしょうか。法人になるメリットとして @法人名で不動産登記ができる。 A銀行口座を法人名で開設できる。 B契約を法人名で締結できる。 C企業からの寄付が受けやすい。
民間ボランティア団体の方からNPO法人の設立登記を依頼されましたので一緒に登記までの流れを考えることにしました。
@設立総会での意志決定 A申請書類の作成申請(設立趣旨書、設立者名簿、定款、議事録など) B認070173 C設立登記
尚、収益事業から生ずる所得には法人税が課税され又法人住民税(地方税)も課税されます。
2005.1.27
OCR用申請用紙
法人登記事務をコンピュータで処理をする登記所が増えてきていますがそれにつれて申請用紙として「OCR用申請用紙」を使用しパソコン入力が可能となりました。手書きからタイプ入力となりデータの使い回しが簡便に出来るようになりました。しかし登記そのものが変わった訳ではありません。
2005.1.28
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