コラム 2
| 固定資産税にまつわる話 (2_1) いろいろな法人からの相談事を承っていますと固定資産税を払い続けているところがあります。理由を聞いてみますと事務所移転が出来ていないからというのもあれば基本財産が個人名義だから税金は払っていますとおおらかな解釈をされています。 固定資産税は、賦課税のため賦課する権限は当局にありますので手続きをしない限り10年、20年と課税されることになります。 事務所移転の相談のはずが税務課との交渉手続きがまず仕事始めになったりします。土地建物が個人名義であっても法人が無償で使用貸借し、専ら法人の用に供していれば間違いなく非課税になりました。 追記 土地・建物が個人名義で法人の事務所もあり法人の用に使われています。固定資産の窓口で非課税の相談をしましたところ、法人への所有権の移転が行われて初めて非課税になりますとの対応に驚かされました。 この問題については、もう少し調査、研究の必要があります。皆様、ご意見をお寄せ下さい。 再度追記 前回は、窓口でのこちらの説明方法が届かなかったと反省して文書にて問い合わせをしてみました。その結果、現地を調査の上、土地・建物共に非課税となりました。 遠隔地での手続き (2_2) 北海道といえば札幌雪祭り、小樽運河、霧の摩周湖等々一度は行ってみたいところに数えられているようです。筆者もその昔ひと夏を弟子屈の江上牧場で牧草狩りと牛の相手をして過ごしたことがありました。早朝から牛舎の掃除、一日中牧草を刈り取ってはサイロに詰めていく仕事でした。夏とはいえ日中は日差しも強くましてサイロの中は草の熱で温室の様でした。 牧場の仕事を終え根室に向かっているときに厚岸のカニ問屋の親父さんに車に乗せて頂きました。それがご縁で1週間そこでお世話になり根室までカニの買い付け、そのカニを大釜でゆでては店頭で販売したり、札幌、苫小牧に発送していました。花咲カニ、タラバカニ、毛ガニ、。カニの卵のしょうゆ漬けはなかなかの珍味でした。厚岸港に揚がったばかりのサンマの刺身は格別の味でしたね。 馬場商店の親父さん、おかみさんお元気でしょうか!!! さて、北海道の法人から個人名義の土地・建物を法人名義に変更したいとのご相談を受けました。お話を伺うと土地建物の所有名義人は前の代表役員でして後を息子さんに譲られていました。考えられる筋道は道庁に非課税申請をすること。必要書類は作成して郵送で見て頂きました。道庁からの現場確認はありましたが思いの外簡単に済みました。 法務局への申請書類も添付書類もすべてこちらで準備はしましたが法務局へは本人申請で法人の代表の方にやって頂きました。登記が完了してみると現地へは一度も行かずに事務手続きが出来たことに気がつきました。今まで大変だと思われていたことも少し工夫さえすればよいわけです。 北海道へもう一度行く夢は絶たれましたが手続きが無事に済んだことで心は北の大地の広がりの様にさわやかになりました。 思い込み (2_3) オーストラリアは、私が子供の頃は白豪主義の国として教科書にも紹介をされていました。移民もヨーロッパ系が多く受け入れられたのでしょうか。筆者も1973年に3ヶ月間の観光ビザでもって入国しました。移民局に行きますともう一度3ヶ月間の延長は可能で滞在費の証明とヴィザを持って申請をしたことがありました。シドニーから西オーストラリアのパースを訪れ6ヶ月間の滞在期間が切れようとしたときに、船の中で出会ったJhonにそのことを話すと「では君はオーストラリア人になればいいよ」といとも簡単にいいます。彼の話を聞いてみますと「オーストラリアには、白豪主義などという法律はどこにもないし日本人を受け入れないという法律もない。ヨーロッパなどから家族でもって移民が多数入ってくるが老人もいれば子供も来る。その人達を僕たちの税金で教育をし老後の面倒をみている。それと比べれば働き盛りでこの国に貢献が出来る君が永住できないことはない。」そんな彼が保証人となり移民申請をしてくれて永住権を獲得することが出来ました。イングランド系移民のJhon Trewin 。パースのインド洋を見下ろすCity Beach にプール付きの居をかまえていました。ご家族みんなで日本からの風来坊の私を親切に迎えてくださいました。弁護士の傍らアパートも所有していて滞在中はその一室を無料で提供していただきました。 法人が事務運営の上で欠かせないところが所轄庁、いわゆる県庁、都庁、道庁などの法人課であります。聞こえてくる風評では、難しいところと教えられています。でもそんな噂も単に噂に過ぎないように思います。 手続き上あちこちの所轄庁の担当者と話してみますとどこもみな対応は親切で且つ迅速でした。法人の権利を守ってくれるところが所轄庁であると認識しています。 初めての裁判所 (2_4) 私が初めて裁判所を見学したのは、西オーストラリアはパースの民事法廷でした。スピード違反の被告弁護士としてJohnが法定内にいました。バイクでのスピード違反の若者が、コーナーを曲がって摘発された地点までの距離との関係から警察側の言い分のスピードは出ていないと異議申し立てでありました。異議申し立ては認められなかったようでしたが日本では考えられないような事でも裁判に訴える彼らの考え方に驚かされました。 横浜の民事法廷にも10数度足を運び裁判を傍聴しました。証人尋問以外は15分くらいで終わってしまいます。戦いのすべては準備書面と証拠書類で決まります。相手方言い分を否認した場合は証拠立てて否認の説明をしていく手法は、攻めたり攻められたりの攻防です。最後は、やはり真実が決め手になるのでしょうか。 農地の登記 (2_5) 農地を農地として譲渡するときには都道府県知事の許可が必要であり、農地を宅地として譲渡するにもやはり都道府県知事の許可が必要となります。 私たちが関係するのは後者の方であり一般に5条申請と呼ばれています。この受理書がないと所轄庁からの境内地証明も出ないし所有権移転の登記なども出来ないことになっています。 境内地として使用している土地についても地目ー畑が結構あります。農業委員会の対応も2日もすればOKのところと10日間も手続きにかかるところもありさまざまのようです。 1/750の権利 (2_6) 権利証書を見せられてこんな土地があるのですがと相談を持ちかけられました。よくよく見てみますと持ち分が1/750という権利です。どこの土地かと伺っても良くわからないと言う。地番を頼りに地図で当たってみるとそこは池になっている。それから推測出来ることはニュータウンの開発にあたり山を削った関係からニュータウンからの水を処理する湧水池が必要となる。その土地を入居者全員が均等割して権利を取得することになります。 そこまでわかってくる通常の所有権移転と同じであることが理解できますのでご本人に手続きを進めて頂きました。 2003.2.16 大きな買い物(2_7) 人間の一生のうちで不動産の購入ほど大きな買い物はないと思います。不動産屋さんの紹介で現地を回ってみても予算の関係からそう簡単に条件にあった物件に出会うものではありません。 今回紹介された不動産は建物も築10年と新しく価格も安くなかなかのものでした。登記もなされているしどこにも問題点は無いようでした。ところが現況と登記の図面を比較すると何かがおかしい。建物が50cmも境界線からはみだしているではないですか。それを承知の上でどこかの家屋調査士さん作成の図面は土地の中に建物がすっきりとおさまっていました。境界線がはっきりわからないような土地では法務局の登記官も見落としてしまったものと推測できます。 法律的知識も少ない素人が買い物をする時の注意点を考えてみました。 @安心の出来る不動産業者を選ぶ。 A現況を確認すると共に法務局で謄本、公図、図面等を取り所有者との権利関係を見る。 B税務署の路線価表で一応価格を確認する。 C都市計画法・建築基準法に基づく制限などを調べる。 契約書の作成から法人の場合は所轄庁からの認証書を得て所有権移転登記までには忍耐が必要です。 2003.2.17 吸収合併(2_8) 法人が不活動となった場合に精算をして姿勢を正すことも大切なことです。合併法人と被合併法人それぞれに会議録の作成から合併契約書を取り交わし、所轄庁の認証を得て登記までともなると3〜4ヶ月かかります。事務担当者のこの作業にかかる時間と労力は大変なものでして途中で投げ出したくもなります。労多くして報われることの少ない担当者に感謝!! 2003.2.18 |