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今夜の番組チェック


コラム 1

 縁は異なもの (1_1)

 法人が何かことを起こすとなると作業を進める上で一番に所轄庁の認証が必要となってきます。私が都庁の総務部宗教法人課を訪問したときの担当者は、Oさんでした。説明はとても親切で、作業内容の説明もとてもよく理解できました。最後に連絡先として名刺を差し出しそれをしばらく眺めていたOさん曰く「あなたにどうも会ったことがある。」初対面での突然の話しかけに驚くばかり。それからの話というのは、私の住所地にOさんは子供の頃住んでいて地元小・中学校へ通っていたとのこと。その当時の友人の名前を挙げると私の知っている方ばかりでないですか。その学校には今も私の子供たちが通っています。さらに驚くことにその中学校を練習会場とした剣道のサークルの指導を長年続けているとのこと。その剣道のサークルには私の娘も数年間在籍して新潟での剣道合宿にも参加したのでした。

 そんな関係から、都庁への訪問も楽しくなり業務が終わると、剣道の話、地域の話に花が咲きました。そんなOさんも今は違う部署でご活躍のようです。最後0さんに会ったのが思いがけなくもお通夜の会場でした。私がPTA会長の時、古い顧問の方がなくなりPTAとして弔問に伺いました。思いがけない場所での出会いにお互い驚くばかり。人間まさに何処でどんな出会いがあるか分からないものです。 

法人設立規則認証申請
法人規則変更認証申請
境内地証明願い
境内建物証明願い

 法人を運営する上で所轄庁はなにかとお世話になることが多くあります。一例を挙げてみましたが、まだまだあります。

 比較するなかれ (1_2)

およそ日本人は、物事を比較するのが好きなようで、生まれたときから身長、体重でもって比較の第一歩を踏み出します。小学校へはいる頃には、成績の良い悪いから、足の速い遅いまで、また本人の努力とは関係のないことにまで比較をされます。生き抜くことはなかなか大変です。
さて、前置きが長くなりましたが、同じ登記でも法務局により対応が違う場合がままありあす。あちらの法務局ではこれで良かったのに、今度は通らなかったと。
法人の代表役員変更登記は、誰もが一度は経験することです。これとても法人規則の抜粋ですむところと、我が法務局は全文出してくださいというところがあります。2時間もかけて足を運んだ法務局で、、「あちらでは良かったのにこちらではどうして!」と絶句。登記官により少しずつ対応が違うものです。そんなところを理解してもう一度足を運ぶつもりなら不満もおこりません。
 

 相続はルーツを訪ねる旅 (1_3)

知人から亡き父名義の不動産(建物)を取得したいがと相談を受けました。御両親が亡くなり4人兄弟の相続人。
ご兄弟の皆さんも相続放棄で同意されているので手続きは簡単と理解できました。
 早速ご本人と法務局の相談カウンターへと足を運び、必要書類の説明を受けました。被相続人の除籍謄本、被相続人の配偶者の除籍謄本も必要とのことで準備をしました。
 申請書と添付書類の準備が整い法務局の窓口で書類の点検をしていただく。「ところで亡くなった方は〇〇才の時にこの地に移転しているので、ここへ転入する前の証明が必要です。」とのこと。すぐに前の住所地の区役所へ走ってもらいました。これで書類も完璧かと思いきや「この方は、〇〇才の時にこの地に転入しているので、それ以前の証明が必要です。」結局子供の頃から四回の移転を繰り返していたことが判明。「ついでに亡くなったお母さんの結婚前の証明も必要です。」
 ここにきてやっと添付書類の意味を納得。男女とも12才ぐらい以降は生殖能力があり、どこかに相続人がいないかどうかの証明をしてきたわけでした。
 相続をする息子さんにとっては今まで知らなかった父親とおじいさんの歩んだ道のりを知ることになりました。過去から現在そして未来へと私達は生命の連続の中で生かされていることに改めて教えさせられました。

 都会のオアシス、東京都庁(1_4)

 東京都総務局行政部指導課宗教法人係、この舌をかむような長い名前がいつもお世話になっているいわゆる宗教法人課の正式名称のようであります。県庁では学事課などと呼ばれています。
都庁の総行指宗は第一本庁舎12階にあり初めての者でも迷子にならないように案内表示も行き届いています。
 さて、都庁での楽しみは45階、地上202mにある展望室です。エレベーターに乗りますと55秒で360度の展望が楽しめます。気温が低くて見通しがきく12月から2月にかけては、富士山を望むことができるそうです。

 いつ頃からか新宿の街は高層ビルが林立するようになり街行く人々を圧倒するようになりました。この一角だけが日本で無いような雰囲気が溢れています。

 ある時展望を終えて一階に下りて来ますと広場の方からコーラスの響きが聞こえてきました。行ってみると200名を越す修学旅行生らしい一群で議会棟前広場をステージに素晴らしいハーモニーを醸し出していました。付き添いの先生に伺ってみますと福井県の清和中学校3年生とのこと。全員の心が一つとなり最後のに歌われた「大地讃頌」の響きは天にも届くように感じられました。修学旅行の思い出としてどんな名所旧跡より心に残る体験でないでしょうか。慌ただしい雑踏の中での心なごむ一時でありました。
 

 平成13年4月より省庁再編かどうかはわかりませんが名称が変わり24階に移転しました。
東京都生活文化局都民協働部市民活動推進課 宗教法人係



 組織改正により平成16年4月より担当部署が変更になりその後第一本庁舎27階南側に移転をしました。
 生活文化局 都民生活部 管理法人課
  平成17年現在では、生活文化スポーツ局に変更なりました。場所も27階南側です。

 登記は国民の義務 (1_5)

東京都清瀬市は、まだまだ雑木林も多く残されており畑も多く緑豊かな街です。その昔は、結核療養所などの病院が多数あったようにも聞いております。いわゆる人里離れたところといわれたのかもしれません。今は一般病院に生まれ変わり、駅前からバスに乗りますと軒並み病院が続き、複十字病院、小児病院、東京病院、上宮病院、全生園、老人医療センターと続きそのほかにも数々の老人ホームや療養所などがあります。
 さて、そのバス通りに昭和30年代に開発した農地を宅地として取得した知人がいます。仕事の都合で、許可を得て建築を急いだため地目の畑はそのままで工事も終わり今日に至りました。
 その地目の変更の相談を受け一緒に考えることに致しました。元々が市が売り出したもので30年も前に農業委員会へ届けて農地転用の許可も下りている土地なので、法務局も確認だけで簡単に地目変更となりました。
 地目変更の副本を受け取るときに、登記官より「ところで建物の増築がなされているようだが、登記はするのですか?」突然のことに「登記はしたほうがよいのでしょうか」と尋ねてみました。登記官曰く「立場上何とも言えないが、登記は国民の義務です!」
 この一言で増築、すなわち表示変更登記にも手をつけることになりました。

ハンセン病資料館 全生園の桜並木
全生園 空堀川


 農地法泣き笑い (1_6)

 公共事業と名の付くものは沢山あるようでして、計画から認可、用地買収、完成ともなると長い年月がかかるようです。今回公共事業の見直しが発表され、吉野川の可動堰などもその中に含まれているようで今後の経過に注目したいところです。「自然との共生」は、これから真剣に取り組まねばならない課題であり、21世紀に繋がる子供たちの未来に少しでも住み良い地球環境を残していきたいものです。。

 区画整理とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、土地の区画形質の変更および公共施設の新設または変更を行う事業です。

 今回相談を受けたのは、区画整理により、仮換地を指定され移転建築、その後すぐに隣接地と土地の交換話が持ち上がり、もう一度移転建築完了をしたところから話は始まります。
 仮換地を受けた土地の地目は畑でして、建築をして登記をすれば宅地にもなるところを区画整理が長引き住居表示が決まらなかった、また交換の話により最後に一括して登記をするとは誰もが考えることであります。その間に登記手続きなしに作業を進めました。
 さて、区画整理が終わり住居表示も決定していざ畑と宅地の交換手続きを進めようとしたときに農地法の適用を受けることになりました。おおざっぱに分けて所有権移転を伴うときは、第5条の届け。用途の変更には第4条の届けが必要なようです。
 農業委員会へ第4条の届けさえ出せば、農地から雑種地への地目の変更が出来るとは知識のない浅はかさ。法務局では第4条の届けの計画通りの工事をして下さいとのこと。地目が畑、現況も畑ではどうにもならないとのこと。
 やむなく現況を変える工事に取り掛かり、無駄な出費にはなりましたが、地目変更の登記も完了。その後の所有権移転登記は、前々から付き合いの司法書士にお願いしました。

 ともすれば手順をとばすことによりことを簡単に運ぼうと考えがちですが、後から利息が付いてくることを教えていただいた出来事でした。

 

 70年前の新築 (1_7)

 
役所には戸籍課なるものがあり赤ん坊が生まれると早々に名前を付けて届けをするのが義務となっています。今では病院で生まれる場合が多く出生日時が正確に記載され居ますが以前は案外のんびりしたものであったようです。そのため戸籍上の誕生日と本当の誕生日の2つを持っている人も間々あるようです。そういえば、アフリカのどこかの国でも出生を届けることがなく、オリンピック代表としてパスポートを作る必要からその時に適当に誕生日を決めたりしたとかで話題になっていました。なんとおおらかな話でしょうか。
 さて、建物を新築しても登記がなされてないケースが多々あります。。今回相談を受けた建物も代々未登記できて、いつ建築されたものなのか定かではありませんでした。年月日不詳もかわいそうと思い、いろいろ調べてやっと昭和の初めに建築されたことが判明しました。戦中、戦後の混乱を乗り越えて70年も耐えてきたんですからそれだけでも貴重なものだと感じさせられました。
 それにしても事務手続きはもう少し早めにしておきたいものです。


 時には裁判所へ (1_8)

 
1973年5月横浜から船に乗ってシドニーに旅したことがありました。イギリス船籍のキャセイは1万トンで200人乗りの客船でした。乗客のほとんどがオーストラリア人で言葉が出来なくて会話にならないながらも何人かの人と知り合いになりました。渡されたアドレスを頼りに訪ねたのがご縁で永住権まで取得することになり結局2年間を過ごすことになってしました。我が風来坊人生の出発点が横浜でしてその横浜地裁の民事法廷に今回足を運ぶことになりました。

 法人が使用している土地も個人名義である場合、法人のものか個人の相続かで争われるケースがあります。本件は、X法人が係争不動産の真正なる登記名義の回復を理由にその所有名義人の相続人であるYらに対し所有権移転登記手続きを求めた事案であります。X法人は、昭和28年に宗教法人法の規定に基づき法人格を取得した法人であるが、その始まりは明治の頃にさかのぼります。係争不動産の所有名義人であるYらの被相続人は、Xが法人格を取得する以前の代表で、係争不動産は代表者の個人名義で登記がされている経緯があります。
 一審は、Xの請求を容認しています。土地の取得に際して檀家よりの喜納金により購入されたいきさつを認めなおかつ所有名義は登記法上の制約から代表者の個人名義であったに過ぎないことを述べています。


東京高等裁判所