| 地上権 |
| 建物、橋、池、トンネル、などの工作物や竹林を所有するために、他人の土地を使用する物件が地上権である(民法265条〜269条) |
| 登記申請遺書 |
登記の目的 地上権設定 原 因 地上権設定 目的 木造建物所有 地代 壱カ月 金何 円 支払時期 毎年何月何日 地上権者 ○市○町○番地 設定者 ○○市○町○番地 添付書類 原因証書(申請書副本) 登記済証 印鑑証明書 代理権権限証書 平成何年何月何日 申請 何地方法務局何出張所 代理人 何郡何町何番地 課税価格 金何 円 登録免許税 金何 円 不動産の表示 所在 ○郡○町○番地 地番 ○番 地目 宅地 地積 何・何平方メートル |
| 地上権設定は、一筆の土地の一部、並びに共有持ち分に対しては設定登記出来ない。したがって必要なときには分筆登記をして目的の土地を特定した後に申請します。 目的は『木造建物所有』、のように種類を限定します。 存続期間の定めのある建物所有は最低30年、期間の定めのないときは、30年となります。 地代支払い期間は、設定契約で定めがあれば記載する。 登録免許税は、1000分の25である |