[PR]テレビ番組表
今夜の番組チェック

固定資産税の非課税の範囲

384条2 
固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない

第2項第3号
宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地(旧宗教法人令の規定による宗教法人のこれに相当する建物、工作物及び土地を含む。)

第2項第4号 
墓地

宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地は非課税となります。所有をしていなくても宗教法人の施設として使われているいて使用料を払っていない場合も含まれます。



固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合においては、当該固定資産の所有者に課することができる。


国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び財産区が公用又は公共の用に供する固定資産の2.皇室経済法第7条に規定する皇位とともに伝わるべき由緒ある物である固定資産水資源開発公団、緑資源公団、土地改良区、土地改良区連合及び土地開発公社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものの2.新エネルギー・産業技術総合開条機構(旧石炭鉱業合理化事業団を含む。)が石炭鉱業を整備するため買収して新エネルギー・産業技術総合開発機構が保有する固定資産で政令で定めるもの及び新エネルギー・産業技術総合開発機構が石炭鉱害賠償等臨時措置法第12条第1項に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものの3.地域振興整備公団が地域振興整備公団法第19条第1項第6号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものの4.帝都高速度交通営団法(昭和16年法律第51号)による帝都高速度交通営団が直接地下高速度交通事業の用に供するトンネルの5.鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第7条第1項に規定する鉄道事業者又は軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者が都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域のうち政令で定める市街地の区域又は政令で定める公共の用に供する飛行場の区域及びその周辺の区域のうち政令で定める区域において直接鉄道事業又は軌道経営の用に供するトンネルで政令で定めるものの6.公共の危害防止のために設置された鉄道事業又は軌道経営の用に供する路切道及び踏切保安装置の7.既設の鉄道(鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。)若しくは既設の軌道と道路とを立体交差させるために新たに建設された立体交差化施設で政令で定めるもの、公共の用に供する飛行場の滑走路の延長に伴い新たに建設された立体交差化施設又は道路の改築に伴い改良された既設の立体交差化施設で政令で定めるもののうち、線路設備、電路設備その他の構築物で政令で定めるものの8.鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業者又は軌道法第4条に規定する軌道経営者が都市計画法第7条第1項の規定により定められた市街化区域内において鉄道事業又は軌道経営の用に供する地下道又は跨線道路橋で、政令で定めるもの

宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地(旧宗教法人令の規定による宗教法人のこれに相当する建物、工作物及び土地を含む。)
墓地

公共の用に供する道路、運河用地及び水道用地
公共の用に供する用悪水路、ため池、堤とう及び井溝
保安林に係る土地(森林の保健機能の増進に関する特別措置法第2条第2項第2号に規定する施設の用に供する土地で政令で定めるものを除く。)の2.自然公園法(昭和32年法律第161号)第17条第1項に規定する国立公園又は国定公園の特別地域のうち同法第18条第1項に規定する特別保護地区その他総務省令で定める地域内の土地で総務省令で定めるもの

文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史蹟、史蹟、特別名勝、名勝、特別天然記念物若しくは天然記念物として指定され、若しくは旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)第2条第1項の規定により認定された家屋又はその敷地の2.文化財保護法第83条の4第1項に規定する重要伝統的建造物群保存地区内の家屋で政令で定めるもの

学校法人又は私立学校法第64条第4項の法人(以下本号において「学校法人等」という。)がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する固定資産、学校法人等がその設置する寄宿舎で学校教育法第1条の学校又は同法第82条の2の専修学校に係るものにおいて直接その用に供する固定資産、民法第34条の法人、宗教法人又は社会福祉法人がその設置する幼稚園において直接保育の用に供する固定資産及び民法第34条の法人、医療法第31条の公的医療機関の開設者又は政令で定める医療法人がその設置する看護婦、准看護婦、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所において直接教育の用に供する固定資産並びに民法第34条の法人がその設置する図書館において直接その用に供する固定資産及び民法第34条の法人又は宗教法人がその設置する博物館法第2条第1項の博物館において直接その用に供する固定資産

社会福祉法人(日本赤十字社を含む。次号から第10号の7までにおいて同じ。)が生活保護法第38条第1項に規定する保護施設の用に供する固定資産で政令で定めるものの2.社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設の用に供する固定資産で政令で定めるものの3.社会福祉法人その他政令で定める者が老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の用に供する固定資産で政令で定めるものの4.社会福祉法人その他政令で定める者が身体障害者福祉法第5条第1項に規定する身体障害者更生援護施設の用に供する固定資産で政令で定めるものの5.社会福祉法人その他政令で定める者が知的障害者福祉法第5条に規定する知的障害者援護施設の用に供する固定資産で政令で定めるものの6.社会福祉法人その他政令で定める者が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の2第1項に規定する精神障害者社会復帰施設の用に供する固定資産で政令で定めるものの7.第10号から前号までに掲げる固定資産のほか、社会福祉法人その他政令で定める者が社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業の用に供する固定資産で政令で定めるものの8.更生保護法人が更生保護事業法第2条第1項に規定する更生保護事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの

第9号から第10号の7までに掲げる固定資産のほか、日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものの2.心身障害者福祉協会が心身障害者福祉協会法第17条第1項第1号又は第2号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものの3.農業協同組合法、消費生活協同組合法、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、中小企業団体の組織に関する法律及び商店街振興組合法による組合及び連合会(事業協同小組合、火災共済協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合及び商工組合連合会を除く。)並びに農林漁業団体職員共済組合が所有し、かつ、経営する病院及び診療所において直接その用に供する固定資産で政令で定めるもの並びに農業共済組合及び農業共済組合連合会が所有し、かつ、経営する家畜診療所において直接その用に供する固定資産の4.健康保険組合及び健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会並び地方公務員共済組合以下本号において「健康保険組合等」という。)が所有し、かつ、経営する病院、及び診療所において直接その用に供する固定資産で政令で定めるもの並びに健康保険組合等が所有し、かつ、経営する政令で定める保健施設において直接その用に供する固定資産の5.自動車事故対策センター(自動車事故対策センター法第31条第1項第5号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
民法第34条の法人で学術の研究を目的とするものがその目的のため直接その研究の用に供する固定資産

日本私立学校振興・共済事業団が日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)第22条第1項から第3項までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものの2.都道府県農業会議及び全国農業会議所が直接その事業の用に供する家屋及び償却資産

商工会議所又は日本商工会議所が商工会議所法第9条又は第65条に規定する事業の用に供する固定資産及び商工会又は都道府県商工連合会若しくは全国商工会連合会が商工会法第11条又は第55条の8第1項若しくは第2項に規定する事業の用に供する固定資産で、政令で定めるもの

水力発電施設に設けられる魚道の用に供する償却資産
労働福祉事業団が労働福祉事業団法第19条第1項第1号に規定する業務の用に供する固定資産て政令で定めるもの
日本芸術文化振興会が日本芸術文化振興会法第19条第1項に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものの2.日本体育・学校健康センターが日本体育・学校健康センター法第20条第1項第1号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの日本万国博覧会記念協会が日本万国博覧会記念協会法第21条第1項第1号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの

雇用・能力開発機構が雇用・能力開発機構法第19条第1項第1号、第7号若しくは第8号又は炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法第23条第1項第2号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものの2.日本障害者雇用促進協会が障害者の雇用の促進等に関する法律第59条第1項第1号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの

簡易保険福祉事業団が簡易保険福祉事業団法第19条第1号に規定する診療施設において直接その用に供する固定資産で政令で定めるもの
削除
中小企業総合事業団が中小企業総合事業団法第21条第1項第10号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
削除

漁業協同組合、漁業生産組合及び漁業協同組合連合会が所有し、かつ、政令で定める漁船用燃料の貯蔵施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
農業協同組合法による組合及び連合会、水産業協同組合法及び森林組合法による組合並びに政令で定める民法第34条の法人が所有し、かつ、有線放送電話に関する法律(昭和32年法律第152号)第2条第2項に規定する有線放送電話業務の用に供する償却資産で政令で定めるもの

民法第34条の法人で学生又は生徒の修学を援助することを目的とするものがその目的のため設置する寄宿舎で政令で定めるものにおいて直接その用に供する家屋

日本鉄道建設公団が日本国有鉄道改革法等施行法(昭和61年法律第93号)附則 第23条第12項に規定する鉄道施設、同条第13項に規定する鉄道の路線に係る鉄道施設又は同条第14項に規定する工事保留線に係る鉄道施設の建設の用に供するため取得した土地で総務省令で定めるもの

国際協力事業団が国際協力事業団法第21条第1項第1号イ若しくはロ、第2号又は第4号イ若しくはロに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
国民生活センターが国民生活センター法第18条第1号から第5号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
日本下水道事業団が日本下水道事業団法第26条第1項第4号から第6号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの

自動車安全運転センターが自動車安全運転センター法第26条第1項第4号に規定する業務又は同項第7号に規定する業務で政令で定めるものの用に供する固定資産で政令で定めるもの

都市基盤整備公団が都市基盤整備公団法第37条第1項各号に掲げる工事(同条第4項(被災市街地復興特別措置法第22条第2項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第101条の15第1項及び大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和63年法律第47号)第21条第2項において準用する場合を含む。)の公告に係るものに限る。)に係る施設の用に供されるものとして取得した土地
放送大学学園が放送大学学園法第20条第1項第1号又は第2号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの

日本鉄道建設公団が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第13条第1項第2号及び第3号の業務の用に供するため所有する固定資産並びに同法第24条第2項及び第25条の規定により貸し付けている固定資産で、政令で定めるもの

旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条第1項に規定する旅客会社(第5項において「旅客会社」という。)が所有する専ら皇室の用に供する車両で政令で定めるもの