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宗教法人が作成し、備付け無ければならない書類及び帳簿

 宗教法人法が改正され、「宗教法人は、毎会計年度終了後4月以内に、事務所備付け書類の一部の写しを所轄庁に提出しなければならない」ことになりました。

宗教法人法第25条が定める事務所備付け書類及び帳簿と所轄庁への提出書類

事務所
備付
所轄庁
への提出
内容
法人規則 設立時規則、変更規則、現行規則
認証書 ○  設立認証書、規則変更認証書、合併認証書
役員名簿 代表役員、責任役員等法人の役員名簿
財産目録 会計年度末におけるすべての資産と、すべての負債の内容を記載する
議事に関する書類 責任役員会、総代会等の議事録
事務処理簿 責任役員等の諸会議その他日常事務や、包括宗教団体、所轄庁等との
事務処理の経過を記載する