| 公正証書遺言 |
| 公正証書遺言は、証人2人の立ち会いのもと公証人により作成される遺言であって、もっとも公証力の強い遺言です。この公正証書遺言は、公証人が作成することから内容が明確で、証拠力が高く、またその原本を公証役場に保存し、裁判所の検認を要しない長所があります。 作成に方法 @承認2人の立ち会いがあること A公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせること。 B間違いないことを確認の上、各自署名、押印をする。 C公証人は、証書が正しい手続きにより行われたことを付記して署名押印する。 必要書類 @遺言者の印鑑証明書1通、実印、戸籍謄本 A証人の印鑑証明書と実印 B遺言により財産をもらう人の住民票 C財産目録 D不動産の登記簿謄本と固定資産税評価額証明書 E公証人への手数料 |