| 別表第3 非課税の登記等の表 |
| 別表第3 非課税の登記等の表(第4条関係) 名称 根拠法 非課税の登記等 備考
1.学校法人(私立学校法第64条第4項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人を含む。) 私立学校法(昭和24年法律第270号) 校舎、寄宿舎、図書館その他保育又は教育上直接必要な附属建物(以下「校舎等」という。)の所有権(賃借権を含む。以下同じ。)の取得登記(権利の保存、設定、転貸又は移転の登記をいう。以下同じ。) 校舎等の敷地、運動場、実習用地その他の直接に保育又は教育の用に供する土地の権利(土地の所有権及び土地の上に存する権利をいう。以下同じ。)の取得登記 第3欄の第1号又は第2号の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添附があるものに限る。 2.金属鉱業事業団 金属鉱業事業団法(昭和38年法律第78号) 別表第1の第1号から第18号までに掲げる登記又は登録(先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記又は登録を除く。) 3.勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号) 事務所用建物(専ら自己の事務所の用に供する建物をいう。以下同じ。)の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記 中小企業退職金共済法第66条第1項第2号(業務の範囲)の業務の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該業務の用に供する土地の権利の取得登記 第3欄の第1号又は第2号の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。 3の2.軽自動車検査協会 道路運送車両法(昭和26年法律第185号) 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記 道路運送車両法第76条の27第1項第1号から第4号まで(業務)に掲げる業務の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該業務の用に供する土地の権利の取得登記 第3欄の第1号又は第2号の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。 4.健康保険組合及び健康保険組合連合会 健康保険法(大正11年法律第70号) 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記 健康保険法第23条各項(保険福祉事業)(同法第42条ノ3第5項(準用規定)において準用する場合を含む。)の事業の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該事業の用に供する土地の権利の取得登記 4の2.原子力発電環境整備機構 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成12年法律第117号) 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第56条第1項第1号から第4号まで(業務)に掲げる業務の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該業務の用に供する土地の権利の取得登記 第3欄の第1号又は第2号の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。 5.広域臨海環境整備センター 広域臨海環境整備センター法(昭和56年法律第76号) 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記 広域臨海環境整備センター法第19条(業務)に掲げる業務のための別表第1の第1号又は第2号に掲げる登記 3欄の第1号又は第2号の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。 6.厚生年金基金及び厚生年金基金連合会 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号) 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記 厚生年金保険法第130条第3項又は第159条第3項(福祉施設)の施設の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該施設の用に供する土地の権利の取得登記 6の2.更生保護法人 更生保護事業法(平成7年法律第86号) 更生保護事業法第2条第1項(定義)に規定する更生保護事業の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該事業の用に供する土地の権利の取得登記 第3欄の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。 7.国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記 国家公務員共済組合法第98条(福祉事業)の事業の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該事業の用に供する土地の権利の取得登記 7の2.国際協力銀行 国際協力銀行法(平成11年法律第35号) 別表第1の第1号から第18号までに掲げる登記又は登録(先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記又は登録を除く。) 8.国際協力事業団 国際協力事業団法(昭和49年法律第62号) 別表第1の第1号から第18号までに掲げる登記又は登録(国際協力事業団法第21条第1項第3号イ又はロ(業務の範囲)に掲げる業務(同号イに掲げる業務のうち政令で定めるものを除く。)のための先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記又は登録を除く。) 取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記又は登録については、第3欄の登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。 9.国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記 国民健康保険法第82条第1項及び第2項(保険事業)(同法第86条(準用規定)において準用する場合を含む。)の事業の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該事業の用に供する土地の権利の取得登記 9の2.国民年金基金及び国民年金基金連合会 国民年金法(昭和34年法律第141号) 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記 国民年金法第128条第2項又は第137条の15第3項(福祉施設)の施設の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該施設の用に供する土地の権利の取得登記 謔R欄の第1号又は第2号の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。 9の3.自動車事故対策センター 自動車事故対策センター法(昭和48年法律第65号) 自動車事故対策センター法第31条第1項第5号(業務)に規定する施設の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該施設の用に供する土地の権利の取得登記 第3欄の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。 10.社会福祉法人 社会福祉法(昭和26年法律第45号) 社会福祉法第2条第1項(定義)に規定する社会福祉事業の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該事業の用に供する土地の権利の取得登記 自己の設置運営する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条(学校の範囲)に規定する盲学校、聾学校、養護学校又は幼椎園に限る。)の校舎等の所有権の取得登記又は当該校舎等の敷地、当該学校の運動場、実習用地その他の直接に保育若しくは教育の用に供する土地の権利の取得登記 3欄の第1号又は第2号の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。 11.社会保険診療報酬支払基金 社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号) 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記 12.宗教法人 宗教法人法(昭和26年法律第126号) もつぱら自己又はその包括する宗教法人の宗教の用に供する宗教法人法(第3条(境内建物及び境内地の定義)に規定する境内建物の所有権の取得登記又は同条に規定する境内地の権利の取得登記 自己の設置運営する学校(学校教育法第1条(学校の範囲)に規定する盲学校、聾学校、養護学校又は幼稚園に限る。)の校舎等の所有権の取得登記又は当該校舎等の敷地、当該学校の運動場、実習用地その他の直接に保育若しくは教育の用に供する土地の権利の取得登記 3欄の第1号又は第2号の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添附があるものに限る。 13.職業訓練法人で政令で定めるもの 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号) 職業能力開発促進法第24条第1項(職業訓練の認定)の認定に係る職業訓練のための施設の用に直接供する建物の所有権の取得登記又は当該施設の用に直接供する土地の権利の取得登記 3欄の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。 14.石炭鉱業年金基金 石炭鉱業年金基金法(昭和42年法律第135号) 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記 石炭鉱業年金基金法第18条の2(福祉施設)の施設の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該施設の用に供する土地の権利の取得登記 謔R欄の第1号又は第2号の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。 15.石油公団 石油公団法(昭和42年法律第99号) 別表第1の第1号から第18号までに掲げる登記又は登録(先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記又は登録を除く。) 16.地方議会議員共済会 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記 17.地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会 地方公務員等共済組合法 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記 地方公務員等共済組合法第112条第1項(福祉事業)の事業の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該事業の用に供する土地の権利の取得登記 18.地方公務員災害補償基金 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号) 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記 第3欄の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添附があるものに限る。 19.中小企業総合事業団 中小企業総合事業団法(平成11年法律第19号) 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記 中小企業総合事業団法第21条第1項第1号から第4号まで、第10号及び第13号(業務の範囲)に掲げる業務並びにこれらの業務に関連する同項第15号に掲げる業務並びにこれらの業務に附帯する同項第16号に掲げる業務のための別表第1の第1号から第18号までに掲げる登記又は登録 20.日本勤労者住宅協会 日本勤労者住宅協会法(昭和41年法律第133号) 住宅金融公庫法第17条第1項第4号、第2項若しくは第4項(業務の範囲)若しくは沖縄振興開発金融公庫法第19条第1項第3号ニ若しくはホ(業務の範囲)又は産業労働者住宅資金融通法(昭和28年法律第63号)第7条第1項第2号、第4号若しくは第2項(資金の貸付けの範囲)の規定による住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫からの資金の貸付け(政令で定める貸付けを除く。)を受けて譲渡のため取得する建物の所有権の取得登記又は当該譲渡のため取得する土地の権利の取得登記 第3欄の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。 21.日本障害者雇用促進協会 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号) 障害者の雇用の促進等に関する法律第59条第1項第1号(業務)に掲げる業務の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該業務の用に供する土地の権利の取得登記 第3欄の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。 22.日本私立学校振興共済事業団 日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号) 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記 学校教育法第1条(学校の範囲)に規定する学校(学校法人又は私立学校法第64条第4項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人が設置運営する同項に規定する専修学校及び各種学校を含む。)の校舎等の所有権又は当該校舎等の敷地、当該学校の運動場、実習用地その他の直接に保育若しくは教育の用に供する土地の権利を目的とする抵当権の設定の登記 日本私立学校振興・共済事業団法第22条第1項第8号(業務)の業務の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該業務の用に供する土地の権利の取得登記 第3欄の第1号から第3号までのいずれかの登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。 22の2.日本政策投資銀行 日本政策投資銀行法(平成11年法律第73号) 別表第1の第1号から第18号までに掲げる登記又は登録(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第9号(定義)に規定する普通法人のうち資本の金額が政令で定める金額以上の法人並びに相互会社及び外国相互会社に係る債権を担保するために受ける先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記又は登録を除く。) 先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記又は登録については、第3欄の登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。 23.日本赤十字社 日本赤十字法(昭和27年法律第305号) 日本赤十字社法第27条(業務)の業務の用に供する建物若しくは船舶の所有権の取得登記又は当該業務の用に供する土地の権利の取得登記 第3欄の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添附があるものに限る。 24.農業協同組合及び農業協同組合連合会 農業協同組合法(昭和22年法律第132号) 農業倉庫業法(大正6年法律第15号)第1条(農業倉庫業者)に規定する農業倉庫業者若しくは同法第19条第1項(連合農業倉庫業者)に規定する連合農業倉庫業者である農業協同組合若しくは農業協同組合連合会の農業倉庫若しくは連合農業倉庫の所有権の取得登記又はこれらの倉庫の敷地の用に供する土地の権利の取得登記 医療法(昭和23年法律第205号)第31条(公的医療機関)に規定する病院若しくは診療所若しくは介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第22項(定義)に規定する介護老人保健施設の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記 第3欄の第1号又は第2号の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添附があるものに限る。 25.農業者年金基金 農業者年金基金法(昭和45年法律第78号) 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記 農業者年金基金法第19条第1項第2号及び第2項(業務の範囲)に規定する業務のための別表第1の第1号に掲げる登記 26.農林漁業団体職員共済組合 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号) 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記 農林漁業団体職員共済組合法第53条(福祉事業)の事業の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該事業の用に供する土地の権利の取得登記 27.民法第34条(公益法人の設立)の規定により設立した法人 民法 自己の設置運営する学校の校舎等の所有権の取得登記又は当該校舎等の敷地、当該学校の運動場、実習用地その他の直接に保育若しくは教育の用に供する土地の権利の取得登記 住宅金融公庫法第17条第1項第4号、第2項若しくは第4項(業務の範囲)若しくは沖縄振興開発金融公庫法第19条第1項第3号ニ若しくはホ(業務の範囲)又は産業労働者住宅資金融通法第7条第1項第2号、第4号若しくは第2項(資金の貸付けの範囲)の規定による住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫からの資金の貸付け(政令で定める貸付けを除く。)を受けて譲渡のため取得する建物の所有権の取得登記又は当該譲渡のために取得する土地の権利の取得登記 第3欄の第1号又は第2号の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。 |