| 時効の成立 |
| 第162条第2項 10年間所有の意志を持って平穏且つ公然に他人の不動産を占有したる者か始善意にして且過失なかりしときは其不動産の所有権を取得す 第162条第1項 20年間所有の意志を持って平穏且つ公然に他人の物を占有したる者は其不動産の所有権を取得す 第144条第1項 時効の効力は其起算日に遡る |
| 登記申請書 |
| 登記の目的 所有権移転 原 因 昭和何年何月何日 時効取得 権 利 者 甲区乙町何番地 乙 某 義 務 者 甲区丙町何番地 甲 某 添付書類 申請書副本 登記済み書 印鑑証明書 住所証明書 平成何年何月何日申請 代理人 何区何町何番地 何 某 ○○法務局△△出張所御中 課税価格 金何 円 登録免許税 金何 円 不動産の表示 所 在 甲区乙町 地 番 何番の何 地 目 宅地 地 積 ○・○平方メートル |