| 真正なる登記名義の回復登記 |
本来登記は、所有権なら真正な所有権者の名義でされるはずであるが安易な法人と個人の混同により 虚偽の登記がされる場合があります。 宗教法人法が施行された昭和26年以前に不動産を取得した場合、信者・檀家の喜納金で所得したもので あっても権利能力無き社団の代表者の個人名で登記されるケースが多くありました。よって虚偽の登記は、真実の登記の改める必要があります。 登 記 申 請 書 登記の目的 所有権移転 原 因 真正なる登記名義の回復 権利者 ○市○郡 ○○太郎 義務者 ○区○町 △△花子 添付書類 申請書副本 権利書 印鑑証明書 住所証明書 代理権限証書 代 理 人 ○×区○町 ○ 某 印 平成 年 月 日申請 ○△地方法務局 ○ 支局 課税 価格 金円 登録免許税 金円 不動産の表示 所 在 地 番 地 目 地 積 |