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遺贈の登記
登記申請遺書

登記の目的  所有権移転
原    因   平成○年○月○日
          遺贈
権利者     何市何町何丁目
          甲山 甲子郎
義務者     何市何町何丁目
           亡 乙山乙子郎
          何市何町何丁目
          右遺言執行者
           丙川丙三郎

添付書類
  原因証書 申請書副本 登記済証 保証書 印鑑証明書
  遺言執行者資格証明書  住所証明書  代理権権限証書

平成何年何月何日  申請 何地方法務局何出張所 
代理人  何郡何町何番地
       丁○金四郎
課税価格 金何  円
登録免許税 金何 円
不動産の表示
 所在  ○郡○町○番地
 地番  ○番
 地目  宅地
 地積 何・何平方メートル


遺贈と死因贈与とはその法的土地扱いにおいて酷似しています。両者とも現登記名義人が死亡した後に登記をすることになり、
共同申請方式の登記義務者がいないことになります。仮に公正証書で遺言し、契約しても登記法はそれを単独申請に適する書面とは認めていません。
 登記法は、死亡者の相続人に死亡者の法定代理人の如き登記申請資格を認め、相続人による申請という方式を作りました。死亡者の申請行為をその
相続人がすることにより、行動申請の方式を保つのである。

原因は、所有権が移転した年月日
権利者は、受遺者である
相続証明書は、申請行為者が登記申請資格者たる相続人であることを証する戸籍抄本などである。
登録免許税は1000分の25