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表示登記とは
1)建物の表示の登記
建物の表示の登記とは、建物を新築又は再築し、建物として既に存在しているのに未だその登記がなされていない場合に、初めて登記簿の表題部を開設してする登記です。
2)建物とは
建物とは、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものをいうとしています。
一般に問題になるのが天井裏、物置のつもりの地下室など建坪に入れてなくて登記をするときに部屋と見なされてあわてる場合があります。準則第141条を参照されたし!
3)建物の個数
建物の個数の判断基準は、効用上一体として利用される状態にある、利用上独立性のある数棟の建物は、所有者の意志に反しない限り、一個の建物として取り扱うことになっています。
4)立て物の床面積の定め方
床面積の定め方は、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として定められ、1平方メートルの100分の1未満の端数は切り捨てるものとされています。
準則第141条
1 天井の高さ1.5メートル未満の地階及び屋階は、床面積に参入しないものとする。ただし、一室の一部が天井の高さ1.5メートル未満であっても、その部分は、当該一室の面積に算入するものとする。
5)建物の所有権証明書の添付書類
確認通知書
検査済み書
工事完了引き渡し証明書
建築工事請負契約書及び工事代金領収書
固定資産税の納付証明書
その他所有権を証するに足る書類
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