| 宗教法人規則認証申請(設立) |
(一)規則の作成 規則は、法人の管理運営を行うための組織、根本原則を定めたものである。 (1) 目的 (2) 名称 (3) 事務所の所在地 (4) 包括団体の名称及び宗教法人非宗教法人の別 (5) (6) (7) 宗教法人法第六条の規定による事業を行う場合。 (8) 基本財産、宝物その他の財産の設定、管理及び処分、予算、決算及び会計その他の財務に関する事項 (9) 規則の変更に関する事項 (10) 解散の自由、清算人の選任及び残余財産の帰属に関する事項を定めた場合はその事項。 (11) 公告の方法 (二) 設立の公告 規則を作成し、設立会議の議決を経たら認証申請の少なくとも一月前に信者その他の利害関係人に対し、規則の案の要旨を示して宗教法人を設立しようとする旨を公告する。 (三)規則の認証の申請 規則認証申請書 規則 宗教団体であることを証する書類 公告したことを証する書類 包括団体の規則の承認書 申請人が宗教法人を代表する権限を有する書類 代表役員及び責任役員の就任受諾書 議事録 境内地・境内建物に関する書類 財産目録 その他 (四) 規則の認証 (1) その団体が宗教団体であること (2) その規則が宗教法人法その他の法令の規定に適合していること (3) 設立の手続きが宗教法人法に定める所定の手続きの従ってなされていること。 |