| 設立の登記 |
宗教法人は、設立の登記により成立します。許認可を受けて法人として成立をしていても、未登記の段階では、第三者から法人格を否認されるおそれがあります。 設立の登記は、規則の認証書の交付のあった日から2週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければなりません。 設立の時登記する事項 1) 目的 2) 名称 3) 事務所 4) 包括宗教団体の名称及び法人格の有無 5)基本財産の総額 6) 代表権を有する者の氏名、住所及び資格 7) 不動産又は宝物の処分の事項 8) 解散の自由を定めた場合はその事項 9) 公告の方法 設立登記のさいの添付書類 1) 規則の謄本 2) 認証書の謄本 3) 責任役員の選任を証する書面 4) 代表役員の選任を証する書面 |