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設立の登記


 
宗教法人は、設立の登記により成立します。許認可を受けて法人として成立をしていても、未登記の段階では、第三者から法人格を否認されるおそれがあります。
 設立の登記は、規則の認証書の交付のあった日から2週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければなりません。

設立の時登記する事項
1) 目的
2) 名称
3) 事務所
4) 包括宗教団体の名称及び法人格の有無
5)基本財産の総額
6) 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
7) 不動産又は宝物の処分の事項
8) 解散の自由を定めた場合はその事項
9) 公告の方法

設立登記のさいの添付書類
1) 規則の謄本
2) 認証書の謄本
3) 責任役員の選任を証する書面
4) 代表役員の選任を証する書面